●精神障害者保健福祉手帳
発達障害の診断を受けている方でも、障害によって生活に支障が生じている程度によって
精神障害者保健福祉手帳の取得が可能です。(知的障害のある場合は愛の手帳になります)
手帳には障害の程度により、1級・2級・3級があります。
申請方法、優遇措置など、以下のサイトをご覧ください。
・東京都福祉保健局 精神障害者保健福祉手帳
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/nichijo/s_techou/index.html
2006年の「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正により
精神障害者保健福祉手帳所持者、及び精神障害と医師の診断がある方などについても
法定雇用率の算定の対象とされるようになりました。
*法定雇用率とは
「障害者の雇用の促進等に関する法律」第43条により「事業主は雇用常用労働者中に占める割合が一定率以上あるようにしなければならない義務を有する。」とされています。この一定率を法定雇用率といいます。
一般の民間企業の障害者法定雇用率は、1.8%とされています。
この手帳の取得には、申請からおおよそ2ヶ月程度かかります。また手帳申請には、医師の診断書が必要になりますが、その診断書を書いてもらう医師の診察をうけるために、予約等で思わぬ時間がかかることもあります。
愛の手帳の取得困難な発達障害者の方で、就労のために、精神障害者保健福祉手帳を取得する必要性がでてくることも、ありますが、取得までにはこのような時間がかかることを、心にとめておいたほうがよいでしょう。
精神障害のある方及び精神障害のある方を雇用しようとする又は雇用している事業主の方に対して、主治医との連携の下で、雇用促進、職場復帰、雇用継続のための専門的支援を行う「精神障害者総合雇用支援」制度 があり、手帳や医師の診断により精神障害を持っていると確認できる方に対しての支援が行われています。