●愛の手帳
東京都に在住で、知的障害がある場合、「愛の手帳」が交付されます。手帳を持つことによって、各種の手当やサービスが受けられるようになります。
手帳の取得は、東京都に申請し、障害の程度を総合的に判定した後、1度から4度の区分で交付されます。(1度が最重度、2度が重度、3度が中度、4度が軽度)
判定は「愛の手帳」の判定基準に基づいて、知能検査による知能指数(IQ)と日常生活の様子から、知的な障害の程度を総合的に判断して程度が決定されます。
■ 申請先
18歳以上の場合は心身障害者福祉センター(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/index.html)及び多摩支所
<交付・申請・判定などについての詳細>
● 愛の手帳のページ http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/techou_teate/ai0.htm
(東京都心身福祉センターhttp://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/index.html)
■ 手当て
○ 重度心身障害者手当(都)
心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする方に対して,東京都の条例により支給される手当。月額6万円。
愛の手帳であれば重度(1、2度)の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方。
「重度の知的障害」のみでは対象となりません。
○ 障害児福祉手当(国)
身体又は精神に重度の障害を有する児童に対して支給される手当。月額は14,380円。
20歳未満の障害児で、愛の手帳であれば、おおむね1度および2度(一部)の方。
○ 特別児童扶養手当(国)
20歳未満の心身障害児を養育する父母等に支給される手当。障害状況に応じて1級、2級に規定されていて、月額は1級(愛の手帳1、2度程度) 50,750円、2級(愛の手帳3度程度) 33,800円。
○ 特別障害者手当(国)
身体又は精神に著しい重複の障害を有する方に対して支給される手当で。月額は26,440円。
20歳以上で、愛の手帳であればおおむね1、2度程度の障害が重複している方。
<受給資格や所得制限などについての詳細>
● 障害者手当てのページ http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/teate/index.html
(東京都心身福祉センターhttp://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/index.html)
■ 各種割引・減免等
・有料道路通行料金
・携帯電話使用料など
・水道・下水道料金、NHK受信料等の減免
・公営住宅の優先入居
・税金の減免
・都立公園等の入場料、駐車場料金 等
※ 手帳の程度、所得、地域等によって受けられるものや割引率が異なります。
※ 受けられるサービスの詳細は、手帳取得時等にお住まいの市区町村の障害福祉課等にご確認ください。
※ 遊園地や水族館、映画館などの民間施設が、愛の手帳を含む障害者手帳で、入場料金を割り引きしている場合があります。こういった個々の施設における割引の有無や割引率は市区町村では把握されていませんので、ご自分で、それぞれの施設に問い合わせてみることをオススメします。
■障害者雇用に関して
愛の手帳(療育手帳)を取得できない場合でも、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構障害者職業センターで
行っている「知的障害者の判定」を受けることで、法定雇用枠で就労していくことが可能になる場合があります。
この判定は「障害者の雇用の促進等に関する法律」第2条に基づくもので、この判定を受けた場合、愛の手帳や
精神保健福祉手帳を持っていなくとも、障害者枠での就労に向けての支援を受けることができます。